工程管理・情報共有 投稿日:

情報共有システムの費用は誰が負担する?土木・営繕・業務の計上先

情報共有システムの費用は誰が負担する?土木・営繕・業務の計上先

情報共有システム(ASP等)の利用料は誰が払うのか。積算のどこに乗るのか。この問いに全国共通の答えがないのは、国の積算基準がそもそも土木工事・営繕工事・業務委託の3つに分かれているところから始まっています。要領を作る発注機関も、対象となった工事や業務を受注した側も、まずこの区分のどこにいるかを確かめないと先に進めません。

分かれているのは国の基準だけではありません。その運用は発注機関ごとの要領に委ねられており、同じ情報共有システムの利用料について、発注者が負担すると書く要領と、受注者が負担すると書く要領の両方があります。

本記事は、全国106の発注部局が公開している要領・運用ガイドラインを読み比べたものです(2026年9月時点、当社調べ)。件数はすべて発注部局の数で数えています。引用は各発注機関の公開文書の表現のままで、2026年9月時点のものです。運用は改定されるため、実務では最新の原典をご確認ください。

 

🎥

工事情報共有システム『BeingCollaboration』で遠隔臨場から電子納品まで一気通貫

遠隔臨場支援機能を含む製品概要をご紹介

製品情報を見る →

 

【目次】

1. 「誰が払うか」と「どう積算するか」は別の問題
 1-1. 費用の話は3つの問いに分解できる
 1-2. 「受注者負担」と書いてあっても意味が同じとは限らない

2. 国土交通省の積算基準は土木・営繕・業務の3本立て
 2-1. 土木工事=共通仮設費(技術管理費)の率計上分に含み、別途計上しない
 2-2. 営繕工事=共通仮設費に「情報システム費」として積上げ
 2-3. 業務(委託)=業務の種類ごとに積算基準も費目も分かれる
 2-4. 国土交通省以外の積算体系を使う工事もある

3. 土木の根拠は積算要領の「OA機器の費用」に書かれている

4. 自治体によって判断が分かれる3つのポイント
 4-1. 希望型のとき、契約変更をするか
 4-2. 同じ費用を、発注者負担と書くか受注者負担と書くか
 4-3. 営繕の基準を使いながら率計上とする要領もある

5. 対象工事の範囲も、発注機関ごとに大きく違う

6. 同じ発注機関でも、工事によって扱いが変わる
 6-1. 経過措置で、公告日を境に扱いが分かれる
 6-2. 要領そのものが新しい版に入れ替わっている

7. 自分の発注機関の扱いを確認する手順
 7-1. ステップ1:工事種別を先に特定する
 7-2. ステップ2:発注機関の要領で費用の条文を最後まで読む
 7-3. ステップ3:特記仕様書で当該工事の指定を確認する
 7-4. ステップ4:積算基準側の記載を突き合わせる
 7-5. ステップ5:事前協議チェックシートで運用を確認する

8. どのシステムを使うかは、機能要件の版で決まる

9. 情報共有システムの費用に関するよくある質問(FAQ)

10. まとめ

 

「誰が払うか」と「どう積算するか」は別の問題

情報共有システムの費用をめぐる議論では、性質の違う3つの問いが混同されがちです。

費用の話は3つの問いに分解できる

分けて考えるべきなのは、次の3点です。

  1. 予定価格に見込まれているか(発注者が積算上その分を計上しているか)
  2. 支払手続を誰が行うか(サービス提供者と契約し、利用料を振り込むのは誰か)
  3. 利用実績に応じて契約変更するか(使った月数分を後から精算するか)

この3つは連動しているようでいて、独立しています。たとえば「共通仮設費の率に含まれる」という扱いの工事では、①予定価格には率のなかで見込まれており、②支払手続は受注者が行い、③契約変更は行わない、という組み合わせになります。

「山形県情報共有システム運用ガイドライン」は、この関係を書き分けています。費用は「工事においては共通仮設費の率分に含まれます」としたうえで、「また、登録料及び利用料については、受注者が支払うものとします。」と支払主体を別に定めています。①と②が別の問いであることが、条文の構造から読み取れる例です。

「受注者負担」と書いてあっても意味が同じとは限らない

要領に「受注者の負担とする」と書かれていても、その意味は2通りあります。ひとつは「率のなかで見込んであるので、そこから支払ってください」という趣旨。もうひとつは「予定価格に一切見込んでいないので、自社の経費で払ってください」という趣旨です。

前者の例が堺市建設局です。「システム利用に要する経費は、受注者の負担によるものとする。また、建設工事における情報共有システムの利用に関する経費は、共通仮設費率計上分(技術管理費)に含まれている。」と、2文を並べて書いています。千葉市の業務委託の要領も「情報共有システムの利用に関する費用(登録料及び利用料等)は、各経費の率に含まれていることから、受注者の負担によるものとする。」と、率計上を理由として受注者負担を導いています(同市の工事の要領は「システムを利用する発注者及び受注者の利用料金は、共通仮設費(技術管理費)の率分に含まれる。」で、負担者の記載がありません)。

一方、宮崎市は場合を分けて条文にしています。第4は「建設工事等における情報共有システムに係る費用(登録料及び利用料等)は、『土木工事積算基準』、『水道事業実務必携』、『下水道用設計標準歩掛表』、『土地改良工事積算基準』及び『森林整備保全事業設計積算要領』等の共通仮設費に含まれている。共通仮設費等の率計上分に含まれていない積算基準書に基づく工事については、受注者が希望した場合のみ情報共有システムを利用し、費用の積み上げ計上は行わないものとする。」とし、続けて「積算基準書以外に基づく工事について、情報共有システムを利用する場合は、受注者の負担とする。」と定めています。率のなかに見込まれている工事と、そもそも積算基準の外にある工事とを、同じ条で書き分けた形です。

受注者の立場では、要領に「受注者負担」とだけ書かれていた場合、それが率計上を前提にしたものか、まったく見込みのないものかで、応札時の判断が変わります。原文を最後まで読む必要があるのはこのためです。

 

国土交通省の積算基準は土木・営繕・業務の3本立て

自治体の要領がばらつく根本の理由は、国の積算基準そのものが3つに分かれている点にあります。

土木工事=共通仮設費(技術管理費)の率計上分に含み、別途計上しない

土木工事では、情報共有システムの登録料・利用料は共通仮設費の技術管理費に含まれるものとして扱われ、別途の積上げ計上は行わないのが一般的な運用です。技術管理費という費目の枠組みは、従来から「土木請負工事の共通仮設費算定基準」(最終改正 国官技第276号 平成26年3月14日)に定められてきました。工事費が直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費等でどう構成されるかは「土木工事の一般管理費とは?積算で失敗しない正しい理解と計算方法」で整理しています。「率に含まれる」と言える根拠がどの文書にあるかは、後の章で改めて扱います。

多くの自治体の要領が、この扱いを次のように書いています。

  • 京都府建設交通部:「工事費の共通仮設費率計上分(技術管理費)に含まれている。」
  • 埼玉県県土整備部・都市整備部:「情報共有システムの利用に係る経費(登録料及び使用料)は、「埼玉県土木工事積算基準」に基づき共通仮設費(技術管理費)の率計上分に含まれる。」
  • 岐阜県:「システムに係る費用(登録料及び利用料)は土木工事標準積算基準書の共通仮設費率計上分(技術管理費)に含まれている。なお、その他の積算基準書において共通仮設費率に記載されていない場合も、別途積み上げ等による計上は行わないものとする。」
  • 高知県:「システムを利用する監督職員等及び受注者の費用は、共通仮設費(技術管理費)の率分に含まれる。また、登録料及び利用料については、受注者から支払うものとする。」

土木工事の積算実務では、システムを使っても使わなくても共通仮設費の率は変わりません。これが基本形です。

営繕工事=共通仮設費に「情報システム費」として積上げ

営繕工事は扱いが違います。「公共建築工事共通費積算基準」(平成15年国営計第196号、最終改定 令和8年3月11日 国営積第15号)では、共通仮設費のなかに「情報システム費」という費目が置かれています。その内容は「情報共有、遠隔臨場、BIM、その他情報通信技術等のシステム・アプリケーションに要する費用」とされており、情報共有システムと遠隔臨場が同じ費目にまとめられています。遠隔臨場の費用がどう扱われるかは「遠隔臨場とは?対象範囲・費用計上・工事検査まで受注者向けに解説」で解説しています。

同基準は「共通仮設費率は、別表-1から別表-7によるものとする。なお、共通仮設費率に含まれない内容については、必要に応じ別途積み上げにより算定して加算する。」と定めており、情報システム費は共通仮設費率に含む内容の表に掲げられていません。積上げ側の費用だということです。

なお、いくらを積み上げるかは国の基準に書かれていません。金額の決め方は発注機関の要領にあり、利用期間に応じて算定する例があります。

  • 北海道建設部建築局:「システムの利用に係る費用は、当初予定価格から利用を前提とした経費の積算を行い、共通仮設費に積上げ計上する」(令和7年4月1日以降に入札する工事に適用)
  • 福島県土木部:「土木工事および土木関係業務委託については、共通仮設費率等又は間接原価等に含まれるものとし、建築工事および建築関係業務委託については、整数の月数として利用期間分を積み上げ計上とする。なお費用とは、登録料及び使用料である。」(令和8年4月1日適用の実施要領。土木と建築の分岐を1つの条で書いた例)
  • 北九州市(建築・建築設備工事):「システムの利用料金は、システムの利用期間に応じて、本市の基準により共通仮設費として積み上げる。」

積上げである以上、使わなかった場合の扱いも条文に現れます。岡山市の営繕要領は、不利用時に「岡山市工事請負契約約款第25条の規定に基づき請負代金のうちシステム利用料金分を減額変更するものとする。」と定めています。東京都財務局も「ただし、やむを得ず使用しない場合、減額の変更対象とする。」としています。北海道建設部建築局は、先の積上げの規定に続けて「なお、利用しない場合は、減額の設計変更を行う。」と定めており、積上げと減額が同じ条文のなかで対になっています。土木側の率計上にはない発想です。

業務(委託)=業務の種類ごとに積算基準も費目も分かれる

業務委託は、ひとつの基準でまとまっていません。測量・地質調査・設計業務等はそれぞれ別の積算基準があり、情報共有システムの費用が入る費目も違います。国土交通省の各積算基準では、次のように書き分けられています。

業務の種類積算基準情報共有システムの費用が入る費目
測量業務測量業務積算基準間接測量費
地質調査業務地質調査積算基準業務管理費
設計業務等土木設計業務等積算基準間接原価

3つの基準とも、それぞれの費目の内容を列挙したなかに「情報共有システムに要する費用(登録料及び利用料)」という同じ文言が入っています。土木設計業務等積算基準の適用範囲は「この積算基準は,土木事業に係る設計業務等に適用する。」です。

自治体の要領が業務の費目を書き分けているのは、この国の基準の分け方と一致しています。松江市の土木工事等の実施要領は第13条で「システム使用に要する登録料及び利用料は、測量業務は間接測量費、地質調査業務は業務管理費、設計業務は間接原価に含まれる。」とし、秋田県建設部はこれに調査・計画業務を足して「業務においては、測量業務は間接測量費、地質調査業務は業務管理費、設計業務等は間接原価、調査、計画業務は間接調査費の率計上分にそれぞれ含まれる。なお、情報共有システムに係る費用が率計上分に含まれない業務等で利用する場合は、直接経費又は一括計上価格に積上げ計上する。」と書いています。神奈川県県土整備局、富山県土木部、熊本市も業務種別ごとに費目を列挙しています。

なお、ここで扱う業務は土木系の業務です。営繕系の設計業務等には「官庁施設の設計業務等積算基準」という別の基準があります。福島県の要領は「建築関係業務委託」を積上げとし、山口県は営繕系工事の設計等業務を契約変更の対象としています。

ただし、業務の扱いには経緯があります。運用開始当初の令和5年度は、国土交通省大臣官房技術調査課の建設技術調整室長から各地方整備局等に宛てた通知(国技建調第6号 令和5年2月10日)で、「(1)情報共有システムに係る費用は発注者が負担するものとする。(2)情報共有システムに係る費用は直接経費または直接調査費(積上計上分)に計上するものとし、間接原価、一般管理費等の対象外とする。」とされていました。同通知の特記仕様書記載例にも「情報共有システムに係る費用は設計変更の対象とし、情報共有システムへの登録料及び使用料とする。」とあります。発注者負担・積上げ・設計変更の対象という当初の整理から、現在の率計上へ変わっている費目です。過去の資料には対象外と書かれているものがあります。

国土交通省以外の積算体系を使う工事もある

ここまでの3本立ては、国土交通省が所管する積算基準の話です。自治体が発注する工事には、別の省庁の積算体系で積算するものが含まれます。

南さつま市の試行要領は、対象工事を金額ではなく適用する諸経費体系で定義しています。第4条は「市発注工事のうち次に掲げる諸経費体系により積算を行った工事で、設計金額10,000千円以上の工事を対象とする。(1)土木工事標準積算基準書 (2)農林水産省土地改良工事積算基準(土木工事)(3)森林整備保全事業設計基準要領 (4)水道事業実務必携 (5)公共建築工事積算基準 (6)公共建築工事共通費積算基準」と、6つの体系を並べています。ひとつの市が発注する工事だけでも、これだけの積算基準が使われているということです。

前述の宮崎市も、土木工事積算基準のほか水道・下水道・土地改良・森林整備の積算基準を並べたうえで、率計上分に含まれる工事、含まれない積算基準書に基づく工事、積算基準書以外に基づく工事の3つに分けて費用を定めています。

農業農村整備の側では、費目の指定先も変わります。北海道農政部の「工事及び委託業務の情報共有システム活用要領」は、費用について「工事の情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、土地改良事業等請負工事の価格積算要領(昭和52年2月22日付開総第195号)又は施設機械設備等価格積算要領(平成12年9月22日付設計第977号)によるものとする。」とし、委託業務については「土地改良事業等に係る調査測量設計業務の価格積算要領に準拠し、直接経費に積上げ計上するものとする。」としています。国土交通省系の業務が率計上分に含むのに対し、こちらは直接経費への積上げです。同じ「業務委託」でも、所管が違えば扱いが違います。

本記事が以下で扱うのは国土交通省所管の3本立てですが、自分の工事がその外側にあるかどうかは、金抜き設計書の諸経費の費目構成から判断できることが多く、読み取れない場合は発注者に確認するのが確実です。

 

土木の根拠は積算要領の「OA機器の費用」に書かれている

土木工事の「率に含まれる」という扱いは、公開されている文書で根拠まで確認できます。ただし、確認先は2つに分かれています。

前述の共通仮設費算定基準(平成26年改正版)の技術管理費には、「施工管理で使用するOA機器の費用」とあるだけで、「情報共有システム」という語は出てきません。一方、現在の積算を定めているのは「土木工事工事費積算要領及び基準」(令和8年2月27日 国官技第454号)とその運用で、この運用を定めた「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」(令和8年2月27日 国官技第455号、令和8年4月1日適用)では、技術管理費の積算方法として列挙された項目の⑭に「施工管理で使用するOA機器の費用(情報共有システムに係る費用(登録料及び利用料)を含む)」と書かれています。

この通知は毎年改定されています。現行版は令和8年2月27日付で、前年の令和7年2月28日付 国官技第468号は令和8年3月31日をもって廃止されました。古い版を参照していないか、通知番号と適用日を確かめてください。

登録料・利用料が共通仮設費率に含まれる根拠は、算定基準ではなく、この積算要領及び基準の運用のほうにあります。同じ費目名を要領に書いている発注機関もあります。

  • 横浜市(土木):「情報共有システムに係る費用(施工管理で使用するOA機器(登録料及び利用料を含む))は、技術管理費に含まれる」
  • 北九州市(土木):「システムの利用料金は、共通仮設費の率に含まれている。」に続けて「(該当項目:共通仮設費 技術管理費「施工管理で使用するOA機器の費用(情報共有システムに係る費用(登録料及び利用料)を含む)」)」
  • 福井市(FAQ):「技術管理費(施工管理で使用するOA機器の費用)に含まれると、積算基準書で明記されています。」

岡山県の要領はこう書いています。「情報共有システム利用に係る費用については、現行の積算基準の共通仮設費の率計上分(技術管理費)に含まれます。なお、現行の積算基準において共通仮設費率に記載されていない場合も、別途、積み上げ等による計上は行いません。」──適用する積算基準書によって記載の有無が分かれても積上げはしない、という趣旨です。

なお、土木工事標準積算基準書そのものは市販の刊行物として頒布されており、無償で全文が公開されているわけではありません。ただし費目の根拠は前述の積算要領及び基準の運用で確認できるため、受注者側に参照先がないわけではありません。営繕側は「公共建築工事共通費積算基準」に「情報システム費」という独立した費目が置かれており、費目の立て方が土木とは異なります。

 

自治体によって判断が分かれる3つのポイント

国の3本立てを前提としても、なお発注機関ごとに判断が分かれます。全国106の発注部局のうち、公開文書で工事の費用の扱いを確認できたのは81件でした(2026年9月時点、当社調べ)。内訳は次のとおりです。

工事の費用の扱い件数
率計上(技術管理費などに内包)のみ39
積上げのみ16
工事種別や適用する積算基準で、率計上と積上げを分けている12
計上先を書かず、受注者負担だけを明記3
都道府県の自前システム5
その他(積算基準への委任、方式による負担者の書き分けなど)6

残る25件は、公開文書が見つからないか、費用の扱いまでは確認できなかったものです。

費用の判断が分かれるのは、次の3つです。

希望型のとき、契約変更をするか

要領の多くは、発注者が対象工事を指定する方式(発注者指定型)と、受注者が希望して使う方式(受注者希望型)を置いています。以下では略して指定型・希望型と書きます。発注者が指定した工事なら当初から積算に反映できますが、希望型でどうするかは判断が割れます。設計変更そのものの進め方は「設計変更時の実行予算の見直し方|修正手順と原価管理のポイントを解説」にまとめています。

契約変更をしない側の代表例が名古屋市上下水道局です。土木側について「土木工事、電気設備工事及び機械設備工事における情報共有システムの利用に係る費用は、設計積算における共通仮設費率に含むものとし、いかなる場合においても、設計変更は行わないものとする。」と、例外を認めない書き方をしています。朝霞市も案内ページで「システム利用に係る費用は共通仮設費の率計上分に含まれるため、受注者の希望で活用を認める場合も、システム利用料に係る変更契約は行いません」と示しており、熊本市も「システムの利用料金は積算上の共通仮設費率に含まれるため、システムの利用に関わる設計変更は行わない」としています。

契約変更をする側の例は、営繕系の要領にあります。横浜市の建築工事要領は希望型について「最終の契約変更確定時に共通仮設費へ積上げ計上した上で、設計変更を行う」、埼玉県営繕は「共通仮設費として積み上げ計上し、変更契約を行うものとする」、堺市営繕は「契約変更確定時に共通仮設費に適正な価格を積上げ計上した上で、設計変更を行う」、札幌市営繕は希望型を「設計変更にて対応するものとする」としています。

同一の発注機関のなかで土木と営繕が正反対になる例もあります。名古屋市上下水道局は、先の土木側の「いかなる場合においても、設計変更は行わないものとする。」と並べて、建築等の希望型について「最終の契約変更時に、設計変更を行い、実際の利用期間に応じて共通仮設費に計上するものとする。」と定めています。同じ要綱の中で、工事種別によって結論が真逆になります。

なお、積上げ側でも全額が対象とは限りません。八戸市の建築工事の利用基準は「システム利用する際は、協議で決定したシステム月額利用料を共通仮設費に積上げし、設計変更により対応する。ただし、初期設定等に係る費用は受注者の負担とする。」と、初期設定費用を切り分けています。

同じ費用を、発注者負担と書くか受注者負担と書くか

積算上の扱いが率計上でも積上げでも、負担者の書き方は要領ごとに分かれます。

発注者負担を明記しているのが神奈川県県土整備局の営繕要領です。「『情報共有システム』の利用に係る経費(利用料等)は、発注者が指定する工事、受注者が希望する工事共に、発注者が負担するものとし、共通仮設費に積上げ計上する」。指定型と希望型を区別せず発注者負担とする、はっきりした書き方です。

受注者負担を明記しているのが、宮崎県が案内ページで示している「情報共有システムの利用にあたり必要な費用は、すべて受注者の負担となります。」、高松市の「受注者が選択したシステム提供者と利用契約を行い、受注者の費用負担で利用する。この場合において、システムの利用に要する経費は、設計変更の対象としない。」などです。静岡市の手引きも「発注者及び受注者が利用するシステムのサービス提供者との契約及び利用料金の支払いは、受注者が行うものとする。」とし、作業フロー図に「※費用に関する追加計上はなし」と注記しています。

その中間に、方式で負担者を分ける書き方があります。名古屋市住宅都市局の営繕要領(令和8年3月1日適用)は第5条で「本試行にあたり必要となる情報共有システム使用料は、発注者指定方式の場合は発注者が負担し、受注者希望方式の場合は受注者が負担するものとする。」としています。発注者が指定したなら発注者が持ち、受注者が望んだなら受注者が持つ、という分け方です。

ここで、前半で挙げた「受注者負担」の2通りの意味に戻ります。上の例はいずれも、率のなかに見込まれているのか、まったく見込みがないのかを書いていません。静岡市の「追加計上はなし」も、追加で計上しないことを示すだけです。原文からはどちらの意味か判別できないため、要領の外側にある積算基準を確認することになります。この確認方法は後の手順で扱います。

営繕の基準を使いながら率計上とする要領もある

指宿市の営繕要領は「『公共建築工事積算基準』及び『公共建築工事共通費積算基準』により積算を行った工事」を対象としながら、費用については「情報共有システムにかかる費用は、共通仮設費の率に含まれている」としています。営繕の積算基準を適用する工事に、率計上の考え方を置いた書き方です。国の営繕基準との関係は、要領の文面からは読み取れません。

逆に、読み方が分かれないのが、都道府県が自前のシステムを提供している場合です。広島県は調達情報サイトで「実施にあたっては広島県が指定するサービスを利用し,サービス提供者に利用料を御支払ください。本利用料については予定価格の算出に見込んでいます。」と案内したうえで、利用料金を68,000円/件(税抜き)、利用期間に関係なく1契約あたり一律料金と公表しています。利用月数に比例しない定額方式です。運営する広島県土木協会のページには「本利用料については、間接費等の対象としません」ともあります。広島市も「発注者は無料で利用できます。受注者の利用料(68,000円/件(税抜))は共通仮設費率(工事)又は間接測量費率等(業務)に含まれており、利用申込み後に届く請求書により別途受注者から土木協会に利用料を支払う必要があります。」と、同じ金額を前提に書いています。率にいくら見込まれているのかを読み取る必要がありません。

大阪府(大阪府建設CALSシステム)、兵庫県(電子施工管理システム)、香川県(かがわ建設情報共有システム)、沖縄県(沖縄県CALSシステム)も、都道府県が運用するシステムを使う方式です。受注者が民間のASPを選んで契約する方式とは、前提が異なります。

 

対象工事の範囲も、発注機関ごとに大きく違う

費用の扱い以前に、そもそも対象工事の範囲が発注機関ごとに大きく違います。金額基準を置いている機関を並べると、下は130万円から上は1億5,000万円まで、約115倍の開きがありました。

金額基準の例発注機関
130万円以上(建設工事)高松市
400万円超(工事)堺市建設局
1,000万円以上鹿児島県土木部、指宿市
2,000万円以上長岡市、中津市(土木)
4,000万円以上岡山県、岡崎市、倉敷市
5,000万円以上岐阜市、広島市(指定型)、東松山市(土木)
1億円以上大阪府都市整備部、福岡市(1億円以上は全業種が指定型)
1億5,000万円以上岡山市(土木)

金額の定義語もそろっていません。「当初設計金額」「設計金額」「予定価格」「請負対象金額」などがあり、税込と明記するものとしないものがあります。要領に「5,000万円以上」とあっても、その金額が予定価格なのか設計金額なのか、税込か税抜かは、要領ごとに違います。

金額以外の切り方をする機関もあります。熊本市は「『入札参加資格の等級の格付けについて』に示される発注標準額がAランク以上の工事については、原則活用するものとする。」と等級で切っています。福岡市は予定価格1億円以上を全業種で発注者指定方式とし、1億円未満については管(A等級)土木工事、ほ装(A等級)、造園(A等級)を発注者指定方式と定めています。北九州市は「当初予定価格(税込)が6,000万円以上の工事」(土木)を筆頭に、港湾1億円、舗装3,500万円、造園2,000万円、水道施設2,500万円と工種別に基準を置いています。逆に、鹿児島市建設局は令和6年4月の改正で従来の2,000万円基準を撤廃し、金額での線引きをやめました。

なお、横浜市の要領には500万円という金額が出てきますが、これは上の表に並べた基準とは別の話です。対象工事の基準ではなく、工事成績評定への反映の基準です。金額が書いてあるからといって対象範囲の基準とは限らないので、その数字が何を分けているのかを条文で確かめてください。

 

同じ発注機関でも、工事によって扱いが変わる

いま公開されている要領を読んだだけでは、自分の工事の扱いが決まらないことがあります。理由は2つあり、性質が違います。ひとつは経過措置、もうひとつは要領の版です。

経過措置で、公告日を境に扱いが分かれる

山口県土木建築部が営繕系工事・業務の案内ページで示している運用がその例です。費用の扱いについて「工事:契約変更の対象とする。(令和6年3月31日までに入札公告又は指名通知を行う工事は共通仮設費率分に含まれる。)」と書かれています。同じ発注機関の同じ工事種別でありながら、公告日が令和6年3月31日以前か以降かで、率計上と契約変更に分かれます。改定前に公告された工事を旧扱いのまま走らせるための経過措置です。

この例にはもうひとつの事情が重なっています。山口県は土木と営繕で単一の要領を運用しており、要領本体(令和7年10月1日施行)の積算の取扱いは「土木工事、土木工事に係る設計等業務及び営繕系工事に係る土質調査業務については、共通仮設費率等又は間接原価等に含まれるものとし、営繕系工事及び営繕系工事に係る設計等業務(土質調査業務を除く)については契約変更の対象とする。」です。要領本体に公告日の場合分けはなく、その経過措置は案内ページのほうに書かれています。要領だけを開いても、自分の工事がどちらの扱いかは確定しません。

要領そのものが新しい版に入れ替わっている

岐阜市は令和8年4月1日施行の要領で、全件を受注者希望とする方式から、予定価格5,000万円以上の土木一式工事・舗装工事を発注者指定型、それ以外を「受注者選択型工事」とする併用へ移行しました。旧要領で営繕について「営繕工事におけるシステムの利用に係る費用(登録料及び使用料)について、契約金額の変更の求めがあった場合、費用に応じた金額を共通仮設費として積み上げ計上し、契約変更を行うものとする。」としていた部分も改められています。

東京都建設局も、版によって書き方が変わっています。令和8年4月版の運用要領は、後述のとおり費用の扱いを「積算基準」に委ねる書き方です。これに対し旧版(令和5年3月改定)は、「共通仮設費(技術管理費)の率計上分に含まれる」と明記したうえで、設計・測量・地質業務は「設計変更にて別途計上」としていました。旧版を手元に残している場合、業務の扱いを読み違えるおそれがあります。

どの版を見ればよいかを要領自身が定めている例もあります。豊橋市のガイドライン(令和8年5月版)は「原則として、契約締結日における最新版のガイドラインを適用すること。」と明記しています。

過去に受注した工事の記憶や、社内に残っている数年前の資料をもとに判断すると、現在の扱いと食い違う可能性があります。確認すべきは、その工事の公告日・契約日に適用されるルールです。

 

自分の発注機関の扱いを確認する手順

発注者側で要領を作る場合も、受注者側で応札前に確認する場合も、見る先は同じです。

ステップ1:工事種別を先に特定する

最初に確認するのは、その工事が土木・営繕・業務のどれに当たるかです。費用の扱いは、この区分によって変わります。

判定の手がかりは、適用される積算基準です。要領のなかには対象を積算基準で定義している例があり、熊本市は「熊本市が発注する全ての土木工事(土木工事標準積算基準書に基づき積算した工事)」、鹿児島市建設局は「『土木工事標準積算基準書』の諸経費体系により積算を行った工事」、指宿市の営繕要領は「『公共建築工事積算基準』及び『公共建築工事共通費積算基準』により積算を行った工事」と書いています。金抜き設計書の諸経費の費目構成を見れば、どの体系で積算されているかを判断できることが多く、読み取れない場合は発注者に確認します。

ステップ2:発注機関の要領で費用の条文を最後まで読む

次に、発注機関の情報共有システム試行要領・運用ガイドラインを開き、費用に関する条を読みます。費用の規定は、一文で完結しているとは限りません。前述のとおり、堺市建設局は「受注者の負担によるものとする。」と「共通仮設費率計上分(技術管理費)に含まれている。」が2文に分かれており、宮崎市は同じ第4のなかで、率に含まれる場合と受注者負担になる場合が前後に分かれています。

あわせて、指定型と希望型で条文が分かれていないかを確認します。分かれている場合、自分の工事がどちらに当たるかで結論が変わります。

ステップ3:特記仕様書で当該工事の指定を確認する

要領は一般的なルールで、個々の工事の扱いは特記仕様書で確定します。対象工事である旨を特記仕様書に記載する運用は、要領で定められていることがあります。京都府は要領第5条で特記仕様書への記載を定め、岐阜市も第5条で義務化しています。宮崎県は第3条第1項で「情報共有システム活用試行対象工事は、入札公告(指名通知)及び特記仕様書において、『情報共有システム活用試行対象工事』である旨を記載するものとする。」と定めています。

特記仕様書の記載例を公開している発注部局は、106のうち22でした。北海道、岩手県、山形県、福島県、埼玉県土木、神奈川県、新潟県、三重県、京都府、高知県、熊本市、名古屋市上下水道局などが該当します。要領を新設する発注者にとっては、これらが参照先になります。

このとき、要領本体と特記仕様書の記載例の両方に目を通しておくと確実です。市原市の試行要領は、本体の第5条(4)で「システムを利用する発注者及び受注者の利用料金は、共通仮設費(技術管理費)の率分に含まれる。」としている一方、同じ要領に添付された別紙1の特記仕様書等記載例では「利用に要する費用は、現場管理費率(通信交通費)に含まれる内容のため、請負代金額の変更は行わないものとする。」となっています。附則は「この要領は、令和4年4月1日から施行する。」の1本だけなので、改定時期のずれではありません。

請負代金が変わらないという結論は本体と別紙で一致しているため、支払いの有無が争点になることはありません。変わるのは実行予算でどの費目に置くかです。発注図書へ綴られるのは別紙をもとにした特記仕様書のほうなので、費目をどちらで扱うかは着手前の協議で確認しておくと確実です。

ステップ4:積算基準側の記載を突き合わせる

最後に、要領が委任している積算基準側の記載を確認します。東京都建設局の運用要領(令和8年4月版)のように「『工事情報共有システム(ASP方式)』の利用に係る経費(登録料及び使用料)は、東京都建設局『積算基準』のとおり取り扱うものとする。」と、要領では結論を書かず積算基準に委ねている例があるためです。この場合、要領だけを読んでも積算上の扱いは判明しません。受注者側から積算基準をたどる手順は「土木積算の基本|やり方・資格・精度を高めるテクニックを実務目線で解説【受注者編】」もあわせてご覧ください。

ステップ5:事前協議チェックシートで運用を確認する

着手時の事前協議チェックシートを様式として公開している発注部局は、106のうち37でした。要領本体より具体的な運用(協議事項、利用開始時期、対象書類の範囲)がここで確認できることがあります。

 

どのシステムを使うかは、機能要件の版で決まる

対象工事で実際にどのシステムを使うかは、要領で発注機関が指定している場合と、受注者が選定して監督員の承諾を受ける場合があります。選定する側になったときに見るのは、その発注機関が求める機能要件の版です。工事施工中の機能要件は令和8年3月にRev.5.8が出ていますが、移行期間中はRev.5.7を参照する運用もあります。要領がどの版を指しているかを読んだうえで、対応するシステムを選ぶことになります。

工事情報共有システム『BeingCollaboration』(ビーイングコラボレーション)も、国土交通省の情報共有システム機能要件に対応した民間ASPのひとつです。

 

情報共有システムの費用に関するよくある質問(FAQ)

Q. 情報共有システムの利用料は、発注者と受注者のどちらが払うのですか?

サービス提供者との契約と支払手続は、受注者が行うのが一般的です。ただし、その費用が予定価格に見込まれているかどうかは、発注機関と工事種別によって異なります。見込まれている場合の形は主に2つです。土木工事の率計上は共通仮設費(技術管理費)の率のなかに包括的に含まれる形で、利用の有無や期間にかかわらず率は変わりません。営繕工事の積上げは、その工事について個別に金額を積算して計上する形で、使わなければ減額変更すると定める例もあります。一方で、宮崎市のように「積算基準書以外に基づく工事について、情報共有システムを利用する場合は、受注者の負担とする。」と定める例もあり、すべての工事で見込まれているわけではありません。要領のなかには、神奈川県営繕のように「発注者が負担するものとし、共通仮設費に積上げ計上する」と負担者を明記しているものもあります。

Q. 受注者の希望でシステムを使う場合、設計変更で利用料を見てもらえますか?

発注機関と工事種別によります。土木工事では契約変更を行わないと明記する例があり、名古屋市上下水道局は「いかなる場合においても、設計変更は行わないものとする。」としています。一方、営繕工事では横浜市・埼玉県・堺市・札幌市などが希望型について設計変更で対応する旨を定めています。応札前に、その発注機関の要領で希望型の条文を確認してください。

Q. 土木工事の共通仮設費に「情報共有システム」という費目はありますか?

「情報共有システム」という独立した費目はありません。技術管理費の「施工管理で使用するOA機器の費用」に含まれる扱いで、土木工事工事費積算要領及び基準の運用では同じ項目に「(情報共有システムに係る費用(登録料及び利用料)を含む)」という括弧書きが付いています。従来の共通仮設費算定基準(平成26年改正版)そのものには「情報共有システム」の語はありません。営繕側は「公共建築工事共通費積算基準」に「情報システム費」という独立した費目が置かれており、そこが土木と異なります。

Q. システムを使わないと、工事成績評定で不利になりますか?

発注機関によって扱いが異なります。福岡県県土整備部は活用時に、工事成績評定の「5創意工夫」のうち【新技術活用】で2点加点する運用を明記しています(業務は加点なし)。一方、北九州市は試行不参加による不利益評定を禁止しており、倉敷市も「発注者指定型の工事であっても、システムを利用しないことによる不利益(成績評定の減点等)はありません」としています。要領本体ではなくQ&Aや案内ページに書かれていることが多い項目です。

Q. 測量・地質調査・設計業務でも費用の扱いは同じですか?

同じではありません。業務は種類ごとに積算基準が分かれており、費目も違います。測量業務は測量業務積算基準の間接測量費、地質調査業務は地質調査積算基準の業務管理費、設計業務等は土木設計業務等積算基準の間接原価です。自治体の要領の書き分けも、この国の基準の分け方と一致しています。なお、業務での取り扱いは運用開始当初(令和5年度)と現在で変わっています。営繕系の設計業務等には「官庁施設の設計業務等積算基準」という別の基準があり、農業農村整備の委託業務は土地改良事業等に係る調査測量設計業務の価格積算要領に準拠する例があって、その場合は率分ではなく直接経費への積上げです。

 

まとめ

  1. 「予定価格に見込まれているか」「支払手続を誰が行うか」「契約変更するか」の3つは別の問いとして分解する。「受注者負担」という記載だけでは、率計上を前提にしたものか、見込みが一切ないものかを判別できない。
  2. 国土交通省の積算基準は土木・営繕・業務の3本立て。土木は共通仮設費(技術管理費)の率計上分に含み別途計上しない、営繕は共通仮設費に「情報システム費」として積上げ、土木系の業務は種類ごとに測量=間接測量費/地質調査=業務管理費/設計業務等=間接原価の率分に含む、が基本形。営繕の設計業務等・土地改良・森林整備・水道など、これ以外の積算体系で積算される工事・業務もある。
  3. 土木の「率に含まれる」根拠は、土木工事工事費積算要領及び基準の運用にある。技術管理費の「施工管理で使用するOA機器の費用(情報共有システムに係る費用(登録料及び利用料)を含む)」がそれで、従来の共通仮設費算定基準(平成26年改正版)そのものには「情報共有システム」の語がない。
  4. 自治体の判断は3つのポイントで分かれる。希望型で契約変更をするか、同じ費用を発注者負担と書くか受注者負担と書くか、営繕の積算基準を使いながら率計上とするか。
  5. 費用以前に、対象工事の範囲が違う。金額基準は130万円〜1億5,000万円で約115倍の開きがあり、その金額の定義語(予定価格・設計金額など、税込か否か)もそろっていない。
  6. 同じ発注機関でも、工事によって扱いが変わる。山口県のように公告日を境に率計上と契約変更が分かれる経過措置があり、岐阜市のように要領そのものが新しい版に入れ替わっている例もある。経過措置が要領本体ではなく案内ページに書かれていることもある。
  7. 要領は本体と特記仕様書の記載例の両方を見る。市原市のように、同じ要領の中で費目の書き方が本体と別紙で違う例もある(請負代金は変わらないので、影響は実行予算の費目付けにとどまる)。
  8. 実務の確認順序は、工事種別の特定 → 要領の費用条文を最後まで読む → 特記仕様書 → 積算基準 → 事前協議チェックシート。

費用の扱いは、要領の書き方ひとつで受注者の実務が変わります。そして参照する条文が土木・営繕・業務のどの区分を前提にしているかは、要領ごとに違います。まずは、自分の発注機関の要領がどの区分でどう書いているかを確かめるところから始めてみてはいかがでしょうか。

ご購入前の
お問い合わせ

ご購入前の製品に関するご質問や資料請求・見積り依頼などは、下記のいずれかにお問い合わせください。

059-227-2932059-227-2932 9:00~18:00(土日祝除く) 内容の正確な把握とサービス品質向上のため、通話を録音させていただいております。

ご購入後の
サポート

ご購入後のサポートに関するお問い合わせは、下記フォームもしくはお電話よりお問い合わせください。

0120-24-98010120-24-9801 Gaia, BeingBudget, BeingBid
9:00~18:00(土日祝除く)
059-221-0815059-221-0815 左記以外の商品上記以外の商品
9:00~18:00(土日祝除く)
内容の正確な把握とサービス品質向上のため、通話を録音させていただいております。