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【2025年12月施行】建設業法改正で変わる工事費内訳書|法定福利費・安全衛生経費・建退共掛金の記載方法を解説

【2025年12月施行】建設業法改正で変わる工事費内訳書|法定福利費・安全衛生経費・建退共掛金の記載方法を解説

2025年12月12日、改正入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)第12条が全面施行されました。この改正により、公共工事の入札時に提出する工事費内訳書に、5項目の内訳明示が新たに義務化されています。具体的には、材料費、労務費、法定福利費(事業主負担分)、安全衛生経費、建退共掛金の5つです。

改正前の旧第12条では「入札金額の内訳を記載した書類を提出する」とだけ規定されており、具体的な費目の指定は各発注者の裁量に委ねられていました。今回の改正で、法律本文に材料費・労務費が、施行規則(令和6年国交省令第105号)第1条に法定福利費・安全衛生経費・建退共掛金がそれぞれ明記され、5項目すべてが法令上の記載義務となっています。さらに、国土交通省は「労務費ダンピング調査」を導入し、適正な労務費が確保されているかを入札段階でチェックする仕組みを整えています。

本記事では、公共工事の積算担当者向けに、「何をどう書けばいいのか」を具体的に解説します。労務費ダンピング調査で説明を求められても慌てない、根拠ある内訳書の作り方を押さえておきましょう。

 

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【目次】

1. 何が変わったのか|内訳書に追加された項目

2. 法定福利費の計上方法
 2-1. 算出方法A:労務費 × 法定保険料率
 2-2. 算出方法B:工事価格 × 法定福利費の割合(国交省モデル)

3. 安全衛生経費の計上方法
 3-1. ① 個別工事現場の安全衛生経費(積み上げ)
 3-2. ② 建設技能者にかかる安全衛生経費(率計算)

4. 建退共掛金の計上方法
 4-1. ① 延べ人工数がわかる場合(実績ベース)
 4-2. ② 延べ人工数がわからない場合(購入率を使う方法)

5. 内訳書の様式・記載例

6. 労務費ダンピング調査への備え

7. まとめ

 

1. 何が変わったのか|内訳書に追加された項目

改正入契法により、入札時に提出する工事費内訳書の記載内容が拡充されました。従来、内訳書の提出義務はありましたが、記載すべき費目は法令上具体的に指定されていませんでした。今回の改正で、以下の5項目が法令上明示されています。

  • 材料費
  • 労務費
  • 法定福利費(事業主負担分)
  • 安全衛生経費
  • 建退共掛金(建設業退職金共済制度の掛金)

このうち法定福利費・安全衛生経費・建退共掛金の3項目は、「適正な施工を確保するために不可欠な経費」として入契法施行規則第1条に定められた新規の明示義務項目です。

改正の背景には、建設業の担い手不足があります。技能労働者の処遇改善を進めるには、適正な労務費を確保し、それが賃金として支払われる必要があります。しかし従来は、労務費が「削りやすいコスト」として扱われ、ダンピング競争の原資にされてきた実態がありました。今回の第三次担い手3法では、中央建設業審議会が「労務費に関する基準(標準労務費)」を勧告し、この基準を著しく下回る見積りや契約を禁止しています。内訳書への明示義務化は、公共工事の入札段階から労務費の適正確保を徹底するための仕組みです。

 

2. 法定福利費の計上方法

法定福利費とは、従業員を雇用する際に事業主が負担する社会保険料等のことです。内訳書に記載が求められるのは「事業主負担分」であり、以下の項目が該当します。

  • 健康保険料(介護保険料を含む)
  • 厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金を含む)
  • 雇用保険料
  • 労災保険料 等

算出方法A:労務費 × 法定保険料率

法定福利費は、労務費の総額に法定保険料率を乗じて算出するのが基本です。国交省通知(令和3年12月1日付 国不建キ第15号)でも「労務費の総額に法定保険料率を乗じる方法が基本」と明示されています。令和7年度(2025年度)の建設業における事業主負担率の目安は以下のとおりです。

保険種類事業主負担率(目安)備考
健康保険料約5.00%協会けんぽ全国平均10.00%の折半
介護保険料約0.80%1.59%の折半。40〜64歳が対象
厚生年金保険料9.15%18.30%の折半。H29.9以降固定
子ども・子育て拠出金0.36%事業主全額負担。R2.4以降据え置き
雇用保険料1.1%建設業の事業主負担11/1,000
合計約16〜17%介護保険対象者の割合により変動

つまり、労務費 × 約16〜17% が法定福利費の目安です。介護保険対象者(40〜64歳)を含む場合は約16.4%、含まない場合は約15.6%となり、現場の年齢構成によって変動します。

※労災保険料は、請負金額に対して課されることから見積もり時は含めないことが多いです。

算出方法B:工事価格 × 法定福利費の割合(国交省モデル)

国土交通省の直轄工事では、工事種類ごとに「工事価格に占める法定福利費の平均割合」が毎年度公表されています。この割合を使えば、労務費を分離算出しなくても工事価格から直接法定福利費を算出できます。(一般的な土木工事の場合)

法定福利費 = 工事価格 × 法定福利費の割合(%)

令和7年度の主な土木工事種別の割合は以下のとおりです。(出典:国土交通省「令和7年度 法定福利費の割合」令和7年3月18日付 国技建管第15号)

工種工事価格に占める法定福利費の割合
河川工事3.92%
道路改良工事3.63%
舗装工事3.87%
砂防・地すべり等工事4.08%
トンネル工事4.52%
橋梁保全工事3.87%
鋼橋架設工事2.78%
河川維持工事6.38%
下水道工事(1)3.99%

この方法は、市場単価・標準単価方式を多用する工事で労務費の分離が困難な場合に特に有効です。ただし、この割合は直轄工事の平均値であり、自治体発注の工事では独自の割合を定めている場合があります。入札先の発注機関が公表している割合を確認してください。

 

3. 安全衛生経費の計上方法

安全衛生経費は、建設現場での労働災害を防ぐために必要な費用です。対象範囲が広く、直接工事費・共通仮設費・現場管理費にまたがるため、「どう計算すればいいかわからない」という声が最も多い項目です。国土交通省が公開している「安全衛生経費を内訳明示した見積書作成手順(案)」では、以下の2種類に分けて計算する方法が示されています。

① 個別工事現場の安全衛生経費(積み上げ)

工事ごとに必要な安全対策を個別に積み上げて計算します。元請・下請間で「安全衛生対策項目の確認表」を事前に取り交わし、下請が費用負担する項目を対象にします。

対象例:仮囲い、防護柵、交通誘導警備員(誘導員)、作業区画表示、開口部養生、土留め関連の安全措置

①の安全衛生経費 = 単価(リース料金等) × 使用期間 × 施工数量

② 建設技能者にかかる安全衛生経費(率計算)

保護具や安全教育など、個別に積み上げが難しい項目は「安全衛生経費率」を使って算出します。

対象例:保護具(保護帽、安全靴、安全チョッキ、空調服等)、安全衛生教育・技能講習・特別教育(車両系建設機械運転、地山掘削作業主任者、酸素欠乏危険作業等)、健康診断、アルコールチェッカー導入費

安全衛生経費率 = 技能者1人あたりの年間安全衛生経費 ÷ 年収(公共工事設計労務単価 × 234日)

国交省HPに掲載されている(一社)日本機械土工協会の算出表では、令和6年度の公共工事設計労務単価に基づき、東京都の運転手(特殊)で8.9%という数値が算出されています(年間安全衛生経費603,314円 ÷ 年収6,762,600円)。この率は職種ごとに異なり、同じく国交省HP掲載のとび工(全国仮設安全事業協同組合)では10.2%です。自社の主要職種に応じた算出表を確認してください。

②の安全衛生経費 = 当該工事の労務費(値引き前・法定福利費加算前) × 安全衛生経費率

「9〜12%」はどこの数字か?

業界団体が公表する「9〜12%」は、①(積み上げ)と②(率計算)を合算した場合の労務費に対する目安です。②の率計算だけで9〜12%を適用するのは過大になる可能性があります。①と②を分離して見積もる場合、②単体は8〜10%前後(職種による)、①は現場条件に応じた積み上げとなります。この区別を理解しておくことが、内訳書の根拠説明で重要になります。

自社実績から率を出す方法も有効

公開されている算定例を使う以外に、自社の過去実績から率を算出する方法もあります。

自社の安全衛生経費率 = 昨年度の安全衛生関連支出 ÷ 昨年度の労務費合計

この「自社実績率」を根拠として持っておけば、労務費ダンピング調査で「なぜこの金額か」と聞かれた際に説明できます。

記載位置:内訳書では「工事価格の内数」として記載します(国交省別添3参照)。年間労働日数234日は、国交省CCUSにおけるレベル別年収の公表値に準拠しています。

 

4. 建退共掛金の計上方法

建退共(建設業退職金共済制度)は、建設現場で働く技能労働者のために国が設けた退職金制度です。事業主が就労日数に応じて掛金を納付し、労働者が建設業を離れた際に退職金が支払われます。

掛金日額:320円/日(令和3年10月1日改定。旧310円からの引き上げ)

 

建退共掛金の計算方法は2通りあります。

① 延べ人工数がわかる場合(実績ベース)

当該工事に従事する建退共対象労働者の延べ就労日数を把握し、掛金日額を乗じます。

建退共掛金 = 対象労働者の延べ人工数 × 320円

入札時には工程表から想定人工数を積算し、工事完成時に実績で精算する流れが一般的です。対象労働者数と就労日数を直接把握できる場合は、この方法が最も正確です。

② 延べ人工数がわからない場合(購入率を使う方法)

建退共事業本部が公表する「掛金納付の考え方」の購入率表を使い、総工事費から概算で算出します。

建退共掛金 = 総工事費(税込) × 購入率(/1,000)

 

購入率の目安(土木工事・金額区分別、単位:/1,000)

総工事費舗装橋梁等隧道堰堤浚渫・埋立その他の土木
1,000万〜5,000万円3.3/1,0003.2/1,0003.6/1,0003.8/1,0002.8/1,0003.6/1,000
5,000万〜1億円2.9/1,0002.8/1,0002.8/1,0003.1/1,0002.7/1,0003.1/1,000
1億〜5億円2.3/1,0002.1/1,0002.1/1,0002.5/1,0001.9/1,0002.3/1,000
5億円以上1.7/1,0001.6/1,0001.9/1,0001.8/1,0001.7/1,0001.8/1,000

※購入率は‰(パーミル=/1,000)表記です。たとえば3.6/1,000は、総工事費1億円に対して36万円の掛金となります。
※上記は建退共被共済者の割合を70%と仮定した数値です。自社の加入率が異なる場合は「購入率 ×(自社加入率 ÷ 70%)」で調整してください。
※工事種別の分類は「建設工事受注動態統計調査記入の手引き(国土交通省)」に準拠しています。「その他の土木」には道路・鉄道築造、河川改修、上下水道管渠工事、土地造成、解体工事などが含まれます。

計算例

「その他の土木」に区分される総工事費1億1,000万円(税込)の河川改修工事で、自社の建退共加入率が80%の場合:

  • 購入率方式:110,000千円 × 2.3/1,000 ×(80% ÷ 70%)= 約289千円
  • 実績方式(延べ900人工の場合):900人工 × 320円 = 288,000円

両者が近い値になれば、購入率の目安が概ね妥当であることの裏付けになります。乖離が大きい場合は、自社の加入率や労務費率を見直してください。

記載のルール

  • 建退共の加入事業者であり、当該工事に従事する労働者がいる場合 → 金額を記載
  • 下請予定業者が加入事業者の場合 → その分も含めて計上
  • 対象となる労働者がいない場合 → 「-」と記載

記載位置:現場管理費の内数

なお、自社の加入率や過去の掛金実績については、社内で建退共の支払を担当されている方に確認するとスムーズです。

 

5. 内訳書の様式・記載例

国土交通省は、土木工事・建築工事・小規模工事それぞれの内訳書様式例を公開しています。以下に土木工事の様式イメージを示します。

内訳書の様式イメージ(土木工事)

項目金額
直接工事費○○○円
 うち材料費○○○円
 うち労務費○○○円
共通仮設費○○○円
純工事費○○○円
現場管理費○○○円
 うち法定福利費の事業主負担額○○○円
 うち建退共制度の掛金○○○円
工事原価○○○円
 うち安全衛生経費○○○円
一般管理費等○○○円
工事価格○○○円
消費税等相当額○○○円
工事費計○○○円

記載位置の整理

項目記載位置
材料費・労務費直接工事費の内数
法定福利費・建退共掛金現場管理費の内数
安全衛生経費工事原価の内数

材料費・労務費の記載ルール

すべての工種で材料費・労務費を分離する必要はありません。積算方式によって扱いが異なります。

区分材料費労務費
必須主要な材料費積上げ積算方式、施工パッケージ型積算方式
任意雑材料、建設機械の燃料費、仮設材の賃貸料金市場単価方式、標準単価方式、建設機械の運転労務
不要現場技術職員等の給与・手当、資材搬入の運転労務

市場単価・標準単価方式は「材工込み」で単価が出てくるため、労務費の分離が困難です。そのため労務費0円でも問題ありません。

 

6. 労務費ダンピング調査への備え

改正入契法の全面施行(2025年12月12日)に合わせ、国土交通省は「労務費ダンピング調査」を導入しました。これは、入札時に提出された内訳書をもとに、適正な労務費が確保されているかをチェックする仕組みです。従来の低入札価格調査が入札金額の「総額」を見ていたのに対し、本調査は「直接工事費」に着目して労務費へのしわ寄せを防止します。

なぜ「直接工事費×0.97」なのか

本来確認したいのは「労務費が100%確保されているか」です。しかし、労務費だけを正確に分離算出するのは下記の通り実務上困難です。

  • 市場単価・標準単価方式だと材料費・労務費がセットの複合単価で出てくる
  • 積算システムでも全工事費のうち労務費総額だけを正確に出すのが難しい
  • 官積算と入札者で対象工種がズレる可能性がある

そのため、「直接工事費×0.97」を代替指標として使っています。この0.97は中央公契連モデルの低入札価格調査基準と同じ係数で、ガイドラインによれば「直接工事費×0.97の水準には官積算上の労務費が100%含まれている」とされています。つまり、この水準を確保していれば、労務費は適正と推定されます。

調査の流れ(3ステップ)

  • ステップ1:直接工事費の水準チェック 落札候補者の内訳書に記載された直接工事費が、官積算の直接工事費×0.97 以上かを確認します。基準以上であれば調査は終了です。
  • ステップ2:理由書の提出 直接工事費が基準を下回った場合、発注者は理由書の提出を求めます。
  • ステップ3:建設Gメンへの通報 理由書の内容に合理性が認められない場合、発注者は建設Gメンに通報します。なお、通報された場合でも契約自体は締結されます。入札が直ちに無効になるわけではありません。

「合理的な回答」と「合理的でない回答」の例

合理的な回答の例

・自社施工により施工効率が高い条件であること
・新技術・ICT施工の導入を想定していること
・自社実績の歩掛と最新の公共工事設計労務単価から算出したこと

合理的でない回答の例

・労務費を削減して直接工事費を圧縮した
・最新の労務単価を使っていなかった
・下請の見積書をそのまま転記し、自社で検証していなかった
・根拠なく概算で算出した

市場単価・標準単価方式の労務費の扱い

国土交通省のガイドラインでは、当面の間、積み上げ方式で積算可能な部分の労務費を計上すれば足り、市場単価方式・標準単価方式で積算した部分の労務費を内訳書に計上する必要はないとされています。そのため、一部の工種で市場単価・標準単価方式を用いている場合、内訳書上の労務費が小さくなることがあります。

ただし、工事のほぼ全てを市場単価・標準単価方式で積算しているケースなど、直接工事費に占める労務費以外の割合が特に大きい工事については、注意が必要です。

国交省のパブリックコメント回答では、「個別の工事の特性を鑑み、各発注者の判断により労務費ダンピング調査の趣旨を損なわない範囲で独自の一定水準を定めることは差し支えない」とされています。つまり、工事の特性によっては、発注者が「直接工事費×0.97」とは異なる独自基準を設定する可能性があり、その場合は労務費の内訳や根拠について、より詳細な説明を求められることがあります。

チェックされるのはあくまで直接工事費全体の水準ですが、労務費が極端に少ない(またはゼロの)場合は、発注者から理由の確認を受ける可能性があることを想定しておきましょう。入札前に、発注機関が公表している要領や基準を必ず確認してください。

根拠ある内訳書が最大の防御策

労務費ダンピング調査に対応するには、「なぜこの金額なのか」を説明できる根拠を持っておくことが重要です。法定福利費の料率、安全衛生経費率、建退共掛金の計算根拠を整理し、いつでも説明できる状態にしておきましょう。

実務上は「直接工事費×0.97」をクリアするだけでなく、労務費自体も官積算の100%水準を確保しておくほうが無難という声も多いです。理由確認を求められた際に、労務費の根拠を明確に説明できるからです。

官積算の構造を正しく理解し、根拠を持って内訳書を作成するには、土木工事積算システム『Gaia Cloud』(ガイア クラウド)をはじめとした積算システムの活用も有効な選択肢です。

 

まとめ

2025年12月の改正入契法の全面施行により、公共工事の工事費内訳書は「書けばいい」から「根拠を持って書く」時代へと変わりました。

  • 法定福利費は労務費×約16〜17%。年度・保険種別ごとの料率確認が必須
  • 安全衛生経費は「積み上げ」と「率計算」の2種類で算出。率は業種により異なる(機械土工で約8.9%、とび工で約10.2%など)
  • 建退共掛金は「延べ人工×320円」または「総工事費×購入率(/1,000)」で算出
  • 市場単価・標準単価方式の労務費は0円でも可。チェック対象は直接工事費全体の水準
  • 労務費ダンピング調査では「直接工事費×0.97」が判定基準。ただし、労務費自体も官積算の100%水準を確保しておくほうが無難

自社の安全衛生経費率や法定福利費の料率根拠など、説明できるデータを事前に準備しておくことで、調査時にも慌てずに対応できます。「なぜこの金額なのか」を自分の言葉で説明できること。それが、改正法時代の内訳書づくりの出発点になります。

 

参考資料・出典

本記事は、以下の公的資料に基づいて作成しています。

法令・通知

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(令和6年国土交通省令第105号)
 → 第1章:5項目の明示義務化の根拠
・国土交通省「令和7年度『法定福利費の割合』について」(令和7年3月18日付 国技建管第15号)
 → 第2章:工事種別ごとの法定福利費の割合
・国土交通省「標準見積書の活用等による労務費及び法定福利費の確保の推進について」(令和3年12月1日付 国不建キ第15号)
 → 第2章:法定福利費の基本的な算出方法

ガイドライン・運用方針

・国土交通省「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」(令和7年12月)
 → 第6章:労務費ダンピング調査の仕組みと基準
・国土交通省「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン案に関するパブリックコメント回答」(令和7年12月)
 → 第6章:工事の特性による独自基準設定の可否
・国土交通省「『労務費に関する基準』の運用方針」(令和7年12月)
 → 第1章:標準労務費と著しく低い見積りの禁止

保険料率・制度関連

・全国健康保険協会「令和7年度保険料率」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、厚生労働省「令和7年度雇用保険料率」
 → 第2章:各種保険料率(健康保険、厚生年金、雇用保険等)
・建設業退職金共済事業本部「制度改正について」「掛金納付の考え方」
 → 第4章:建退共掛金の日額と購入率表

安全衛生経費算出例

・(一社)日本機械土工協会・全国仮設安全事業協同組合「安全衛生経費率算出表」(国交省HP掲載)
 → 第3章:職種別の安全衛生経費率(機械土工8.9%、とび工10.2%)

その他

・国土交通省「建設キャリアアップシステム(CCUS)におけるレベル別年収の公表」
 → 第3章:年間労働日数234日の根拠

詳細な資料や最新情報については、国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」をご参照ください。

 

※本記事は2026年2月時点の国土交通省の公表資料をもとに作成しています。保険料率や掛金日額は年度ごとに改定される場合があります。また、実際の運用は発注機関によって異なりますので、入札時は各発注者の要領をご確認ください。

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