時価総額基準の適用停止による猶予期間の延長について

時価総額基準の適用停止による猶予期間の延長について

当社は平成20年9月2日に「当社株式の上場時価総額について」のお知らせにより、平成20年8月の上場時価総額(月末上場時価総額)が5億円未満となったことにより、今後の対応についてお知らせいたしました。

本件に関し、平成20年10月30日に株式会社ジャスダック証券取引所より、上場時価総額に係る基準を平成20年12月31日までの間、一時的に停止する事が発表されました。

これにより当社の猶予期間が下記の通り延長されております。

1.猶予期間の延長について

【変更前】
平成20年11月30日までに所定の書面を提出した場合には、平成20年9月1日から平成21年5月31日までの期間(提出しなかった場合には平成20年9月1日から平成20年11月30日までの期間)

【変更後】
平成21年2月28日までに所定の書面を提出した場合には、平成20年9月1日から平成21年8月31日までの期間(提出しなかった場合には平成20年9月1日から平成21年2月28日までの期間)

よって、所定の書面の提出日について、先の「当社株式の上場時価総額について」では3ヶ月以内(平成20年11月30日まで)とお知らせしておりましたが、この度の変更にともない、平成21年2月28日までに提出する予定となりました。

2.猶予期間の解除について

今回の措置は、時価総額に関する基準の全般に対して適用が停止されるものです。したがって、平成20年12月までの期間に基準を上回っても猶予期間からは出ません。時価総額基準の適用が再開された後に基準を上回った場合、猶予期間が解除されます。

3.関連リンク

平成20年9月2日付 「当社株式の上場時価総額について」

ジャスダック証券取引所 「株券上場廃止基準における上場時価総額基準の適用の停止について」(平成20年10月30日)
http://www.jasdaq.co.jp/data/wn_201031.pdf